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(名称)

第1条

本会は八戸市文化協会と称し、事務所を八戸市番町14番地 八戸グランドホテル内に置く。

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(目的)

第2条

本会は各種文化団体の融和と振興を図るためのセンターとなり、地方文化の発展に寄与することを目的とする。

第3条

本会は前条の目的達成のために下記の事業を行う。
(1)加盟団体の強化発展と相互の連絡融和を図ること。
(2)文化運動の宣伝、啓発、指導奨励を図ること。
(3)文化祭の開催。
(4)その他本会の目的を達成するための事業。

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(会員及名誉会長、顧問)

第4条

本会の会員は、八戸市内に事務所又は稽古場を持ち、八戸市でご活躍する文学、芸能、美術、華道、茶道、生活文化、その他団体をもって組織する。
2 市周辺に事務所を有する団体、または個人については、常任理事会の議決により加入させることができる。

第5条

本会に名誉会長及び名誉顧問・顧問を置くことができる。

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(組織・役員)

第6条

本会は次の部会で構成する。
 (1)文芸部
 (2)芸能部
 (3)美術部
 (4)華道部
 (5)茶道部
 (6)生活文化部
2 本会に次の役員を置く。
 (1)会長 1名
 (2)副会長 若干名
 (3)部長 6名
 (4)副部長 若干名
 (5)専務理事 1名
 (6)常任理事 若干名
 (7)監事 3名
 (8)理事 若干名
 (9)事務局長 1名
 (10)事務局次長 若干名
3 役員は総会において選出し、その任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

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(役員の任務)

第7条

役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し会務を総理し、総会及び常任理事会の議長となり部会を承認する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故があるときはこれを代理する。
(3)部長は、部の目的に必要な事項を審議決定する。
(4)副部長は部長を補佐し、部長事故あるときはこれを代理する。
(5)専務理事は、会長の命により、協会の事業に参加し、会務を執行する。
(6)常任理事は本会の目的達成に必要な事項を審議決定する。
(7)理事は総会の議決権を有し、部会に参与し、団体会員を代理する。
(8)監事は本会の会計を監査する。
(9)事務局長及び事務局次長は会長の命により会務を執行する。

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(会議)

第8条

会議は総会及び常任理事会、部会とする。
(1)総会及び常任理事会は会長がこれを招集する。
(2)部会は部の理事をもって組織し、部長が会長の承認を得てこれを招集する。

第9条

総会は毎年1回招集し、下記の事項を決議する。ただし、必要に応じ臨時総会を招集することができる。
(1)予算及び決算の承認
(2)事業計画、役員の選出承認
(3)規約の設定及び変更
(4)その他重要事項

第10条

常任理事会は必要に応じ随時これを開く。

第11条

本会の運営を円滑にするために必要な委員会を置くことができる。

第12条

会議の議決は出席者の過半数をもって決する。

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(会計)

第13条

本会の経費は会員の負担金、各種団体の補助金及び事業収入またはその他の収入をもって充てる。

第14条

本会の会計は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

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(附則)

この規約は、昭和33年10月16日から施行する。
この規約の改正は、昭和38年6月25日から施行する。
この規約の改正は、昭和41年6月23日から施行する。
この規約の改正は、昭和58年5月11日から施行する。
この規約の改正は、昭和60年5月9日から施行する。
この規約の改正は、昭和62年5月15日から施行する。
この規約の改正は、平成3年5月15日から施行する。
この規約の改正は、平成8年5月10日から施行する。
この規約の改正は、平成24年5月17日から施行する。
この規約の改正は、平成29年5月12日から施行する。

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(内規)

この会の負担金は、団体会員・個人会員とも10,000円とする。2年以上負担金を納入しないときは、自然退会したものとする。

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